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傷病手当金について
心の病気になった時、生活を支える味方。鬱病・神経症は立派な病気です。 32条と並んで、心の病を持っている人には福音となる制度です。利用できるものは利用してゆっくり療養しましょう。

傷病手当金とは、被保険者が病気やけがのため仕事を休み、給料が減ったりもらえなかった場合にこれを補い生活の安定を図るための手当金で、次の4つの条件がそろったときに支給されます。

@ 病気・けがのため療養中(自宅療養を含む)であること
A 今までやっていた仕事につけないこと
B 4日以上仕事を休んだとき(3日続けて休んだ後の4日目から支給されます)
C 給料がもらえないこと(給料をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます)

支給される金額と支給期間
休業1日につき、標準報酬日額の6割が、4日目から1年6カ月の範囲で支給されます。
傷病手当金が6割なので残りの4割を会社で支払うというようなことをした場合、この4割分相当額は給料とみなされ、傷病手当金の額は2割ということになります。

手続き
「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。


時効は?
傷病手当金の請求権の時効は2年でその起算日は労働不能であった日ごとにその翌日となります。

傷病手当金受給中に出産したら?
傷病手当金が支給される期間に出産手当金が支給される場合には傷病手当金は支給されません。

退職したら?
被保険者が、資格を喪失する際に、傷病手当を受けているかあるいは受けられる状態にある場合は資格喪失後も引き続き「被保険者であれば受給できた期間」傷病手当金を受給できます。
障害年金とは
趣旨
病気・障害などで日常生活や就労が困難になった場合に支給されます。

年金の種類

障害基礎年金
国民年金加入者、障害程度は1級と2級

障害厚生年金
厚生年金加入者、障害程度は1級〜3級

障害共済年金
共済年金加入者、障害程度は1級〜3級 

受給の要件
年金を受けるには次の3つの要件が必要となります。
障害の原因となった傷病の初診日が国民年金、厚生年金の被保険者期間中または共済組合の組合員期間中にあること。
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)において障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態であること。
初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されていること。
※ 20歳に達する前に初診日(被用者年金の加入期間中ではない)がある傷病で障害になった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以上の場合はその障害認定日)に障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。ただし、「所得制限」等の規定が設けられています。

精神の障害となる主な傷病名
統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病(アルコール中毒等)、器質精神病(頭部外傷後遺症、脳炎後遺症等)及び知的障害

障害の程度
1級:他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はきわめて困難な程度
3級:労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度(厚生年金、共済年金)
※なお、障害の程度については、症状及び日常生活状況(能力)により判定します。

年金額
障害基礎年金
1級 1,005,300円+子の加算額
2級  804,200円+子の加算額
障害厚生年金・障害共済年金:受給者ごとに年金額が異なります。

診断書
精神障害にあっては傷病の性質上特に精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師により作成されたものが必要です。

窓口
国民年金:市(区)役所・町村役場の国民年金担当課
厚生年金:社会保険事務所
共済年金:各共済組合

32条申請とは
精神科・心療内科などに通院する人の医療費&薬代のうち95%を公費で負担する制度です。
つまり、支払いはたったの5%です。(都道府県によっては5%を自治体が負担しているため、無料の所もあります)
デメリットは特に無く、職場に連絡されたり、進学・就職に影響も出ないお得な制度です。(詳しくは、担当医師に聞いてください)

申請は、役所でもかまいませんがほとんどの病院が代行してくれます。
その際、文書料として約5千円位かかりますが、病院によって金額が若干違ってくるかもしれません。
代行していなければ、役所などで紙をもらってくる必要がありますが、ほとんどの病院で代行してもらえるので、ご安心ください。
他にも、印鑑(シャチハタ以外何でもOK)が必要です。

申請から認可まで1ヶ月以上掛かりますが、不認可になることは、まれですのでご安心ください
申請中(まだ32条が適用されていない時期)の通院費用は、病院側にプール(一時貯蓄)され、後で返金されます。
たとえば、\10000ならば、健康保険で3000円の支払いですがこれが、5%の500円になります。

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